本記事では、「買取事業の概要」についてご案内しています。
古物商許可証の提出
古物商許可証を取得し、マイページより提出をお願いします。
古物商の許可番号や、申請者、住所、行商の有無などが記載されている見開きのページを写真、またはスキャンデータなどで提出してください。
学習用動画の視聴
FCエントランスの動画一覧より、買取関連の動画をご視聴ください。
準備や法令、買取の流れなどを解説しています。
学習動画:https://vimeo.com/showcase/10777003
PW:JCN2023media
テストの受験
古物商許可証提出後、動画視聴し内容を理解されましたら「リテラシーテスト」を受験してください。
動画にて解説している内容、買取事業を行う上で最低限押さえておくべき部分を問題にしています。
このテストを受験していただき、重要事項をご確認ください。
買取開始
テストに受験後に買取開始となります。
下記ダウンロードにて、書類フォーマットを公開しています。
使用は自由ですので、必要な方はぜひご利用ください。
古物許可証の申請
買取事業を開始するためには必ず警察へ届出を提出する必要があります。
また、催事や訪問先など、営業所以外の場所にて買取を行う予定がある場合は「行商する」で申請してください。
まずは、「申請をする方へ」に目を通し、その後、申請を実施してください。
※申請には、手数料や提出書類もありますので漏れのないように準備をお願いします。
古物商許可を申請する方へ(警視庁HP)https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/kobutsu_shinsei.html
古物許可申請(警視庁HP)
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html
法令の理解
古物営業法
古物営業法は、盗品等の売買の防止と速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的としています。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/konkyohorei.html
以下のものは、買取事業者として必ず用意する必要のあるものです。
- 行商従業者証
古物商申請者本人は許可証の携帯でいいですが、従業員が行商する際には携帯が必須です。自作は可能ですが、規定の様式が定められています。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/gyosho.html
- 古物プレート
店舗、仮設店舗での営業時に掲示が必須。自作は可能ですが、規定の様式が定められています。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/hyoshiki.html
- 台帳運用
古物台帳を記録し、保管する義務があります。
https://hayward-law.com/kobutsusho/archives/5155
※その他、営業に付随する法律や決まり、地域の条例なども併せて必ず確認し、遵守してください。
※出張や郵送買取はそれぞれ個別でルールが存在するので、店頭買取ルールのみの理解では不十分です。営業の際にはそれぞれのルールを遵守してください。
個人情報保護に関する法律
この法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであること、その他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057
クーリングオフ
※出張買取の場合のみ適用
期間:8日間
売主(消費者)は期間中、物品の引渡しを拒むことができる。
クーリング・オフにより売主は第三者に対して物品の所有権を主張できる
(第三者が無過失の場合を除く)