本記事は、「媒介等業務受託者届出の報告制度」についてご案内しています。
◆報告制度とは
2021年4月1日より「媒介等業務受託者届出」の報告制度の義務化が開始されました。電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第73条の2の規定に基づき、届出を行った一定の販売代理店は、 電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第4条の11の規定に基づき、令和3年以降、毎年4月から5月末の間に 各年度末時点の「営業所その他の事務所の所在地等」及び「再委託先の媒介等業務受託者の名称等」について、 総務大臣に報告することが義務付けられています。
◆対象者
「媒介等業務受託者届出」を行う際に、店舗販売に『○』を付け提出を行った方が対象者となります。
対象者にのみ総務省より案内のメールまたは郵送が届きますので、そちらの案内に沿った対応をよろしくお願いいたします。
※店舗販売に『○』をつけて届出を行い実際に店舗販売を行っていない場合は、直ちに総務省へ変更届を行ってください。
◆報告
①アカウント登録を行う
総務省HPにマニュアルがありますので以下をご参照ください。
総務省HPにマニュアルがありますので以下をご参照ください。
ご不明点は下記、総務省販売代理店電子届出コールセンターへお尋ねください。
②マイページにログインし報告を送信する
※毎年4月から5月末までにその前年度末時点における「営業所その他の事業所の所在地等」及び「再委託先の媒介等業務受託者の名称等」を報告する義務
※毎年4月から5月末までにその前年度末時点における「営業所その他の事業所の所在地等」及び「再委託先の媒介等業務受託者の名称等」を報告する義務
詳細は総務省HPに記載があります。
※対象で届出情報の不備などにより、メール又は郵送が届かない場合、
システム側に原因がある場合もございます。総合通信局等にご連絡いただいてもご回答いたしかねるようです。
◆お問合せ先
定期報告や販売代理店電子届出システムに関する操作方法等のお問合せは、下記までご連絡ください。
総務省 販売代理店電子届出コールセンター
電話番号:0570-075-070
受付時間:8:30~17:00(土日祝日除く)
運営期間:令和6年4月1日~令和6年5月31日
電話番号:0570-075-070
受付時間:8:30~17:00(土日祝日除く)
運営期間:令和6年4月1日~令和6年5月31日