本人確認書類の取扱い基準
🏁 買取事業開業までのステップ
✔ 規約の同意
2. 法令の学習
3. 行政への申請
4. 知識の確認
5. 開業準備
古物営業法に基づき、品物を買い取る際は「氏名・住所・生年月日」を確認し、記録する義務があります。
以下に、実務で使用可能な本人確認書類の一覧と、受付時の重要な注意点をまとめました。
⚠️ 共通ルール: すべて有効期限内であり、現在の住所が記載されているものに限ります。
01 単体で受付可能な書類
運転免許証 / 運転経経歴証明書
住所変更等がある場合は、公安委員会の印がある裏面のコピーも必須です。※個人による手書きの裏書は無効です。
マイナンバーカード(個人番号カード)
表面のみを使用します。通知カードは使用できません。【重要】裏面は絶対にコピーしないでください。
パスポート
2020年2月3日以前に発行されたもの(住所記載欄があるもの)に限ります。新仕様は補助書類が必須です。
在留カード / 特別永住者証明書
外国籍のお客様の場合に受付可能です。
住民基本台帳カード
有効期限内のものに限ります(現在はマイナンバーカードへ移行されています)。
身体・精神障害者手帳 / 療育手帳
住所・氏名・生年月日の記載があるものが有効です。
02 コピー・保管時の注意事項
- マイナンバーカードの裏面コピー禁止: 個人番号(12桁)の収集は法律で制限されています。裏面は絶対にコピー・スキャンしないでください。
- 健康保険証の取扱い: 保険証単体では本人確認書類として認められません。必ず「補助書類」を併せて確認してください。
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💡 補助書類とは:
【住民票の写し(原本)】【公共料金の領収書(住所記載あり)】などを指します。これらとセットにすることで受付可能となります。 - 保険証のマスキング: 保険証をコピーする際は、プライバシー保護のため「記号・番号・保険者番号」を隠して保管することが推奨されます。
店頭用・本人確認書類一覧のダウンロード
印刷して硬質ケース等に入れておくことで、カウンターでの備忘録として活用いただけます。
書類一覧PDFをダウンロードする
本記事の内容は一般的な基準です。不明な書類の提示があった場合や判断に迷う場合は、必ず本部の担当者へ確認してください。
⚖️ ステップ2:関連学習の確認
本人確認のルールと併せて、その根拠となる「古物営業法」や「特定商取引法」の全体像についても必ず確認しておきましょう。
主要法令ガイド(全体像)を確認する