本記事では、弊社を退会された際に行う「電気通信媒介業の廃止届出」についてご案内しています。
廃止届出の義務
弊社を解約(退会)された場合は、媒介等業務の廃業となります。
速やかに、新規届出を行った管轄の通信局へ「廃止届出」を提出しなければなりません。
※弊社(JCN)への廃止報告は不要ですが、総務省(通信局)への届出は法律上の義務です。
届出の準備と提出方法
総務省HPより届出の書式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ管轄の通信局へ郵送してください。
💡 記入のアドバイス
廃止届出の中に「廃止した業務」を記入する箇所がございます。
そこには「全ての業務」とご記入ください。これにより届出番号が正式に削除されます。
廃止届出の中に「廃止した業務」を記入する箇所がございます。
そこには「全ての業務」とご記入ください。これにより届出番号が正式に削除されます。
📬 受付通知(控え)が必要な場合
返信用封筒を同封してください。
- 長形3号の封筒に84円切手を貼付
- 届出者の住所を表面に宛先として記載
- 宛先の記載ミスがないか必ず確認してください
提出先(通信局)一覧
ご不明な点がございましたら、以下の届出書の提出先へ直接お問い合わせください。