本記事は、「電気通信媒介業届出の種類(総務省)」についてご案内しています。
届出について(総務省)
電気通信事業においては、利用者利益の保護を図るため、利用者に最も身近な窓口である販売代理店を対象として、業務を開始する前に事前の届出義務を課しています。
令和元年5月に成立した電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号。以下「改正法」といいます。)により、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)に、媒介等業務受託者(いわゆる販売代理店)の届出制度(媒介等業務受託者に対して総務大臣への届出を義務付ける制度)が新設されました。
改正法の施行日(令和元年 10 月1日)以降、新たに届出義務の対象となる業務を行おうとする者は、当該業務を行う前に届出を行う必要があります(新規届出)。また、届け出た内容に変更等が生じたときは、遅滞なく、その内容を届け出る必要があります(変更届出、廃止届出、承継届出、解散届出)。
届出を完了している代理店・取次店さまからの勧誘・販売でしか契約を進めることができません。
※未届出の場合は法令違反となります。
届出の種類