本記事では、総務省への「電気通信媒介業届出」の種類とその重要性について解説しています。
届出制度について
電気通信事業法により、利用者保護の観点から、販売代理店(媒介等業務受託者)は業務を開始する前に総務大臣への届出を行うことが義務付けられています。
改正法(令和元年10月施行)により新設された制度であり、届出を完了している代理店・取次店のみが勧誘・販売を行うことができます。
⚠️ 未届出での業務は「法令違反」となります。
届出の種類
状況に応じて以下の届出が必要となります。登録内容に変更があった際や、事業をやめる際も遅滞なく届け出る必要があります。
廃止届出
媒介業務をやめる場合に必要です。弊社ビジネス会員を退会する際もこちらの手続きが必要です。
解散届出
委託を受けている電気通信事業者が解散した場合に行う届出です。