本記事は、「電気通信媒介業届出申請のルール」についてご案内しています。
届出申請ルール
電気通信サービスの販売代理店たる法人又は個人は、その『業務を行う前』に総務大臣に対して届出を行う必要があります。
また、販売代理店は電気通信サービスの提供条件の説明を行う際の書面に、届出完了後に発行される届出番号を記載する義務がありますので、業務開始までに届出受付通知書を受領し、当該義務を履行できるよう、十分な余裕をもって(可能な限り業務開始予定日の3週間前までに)届出書を提出していただくことが必要です。
必要な手続き
下記のいずれかの方法により、届出を行う必要があります。
- 販売代理店電子届出システムにより届出
販売代理店電子届出システムはこちら - 次の3点を管轄の(法人の場合は本店所在地を管轄する)総合通信局等の担当課に郵送又は持参により届出
①届出書
②住民票の写し(個人の場合)※発行日から3ヶ月以内、コピー不可
③返信用封筒(84円切手貼付)
※令和3年9月1日より、法人の場合は登記事項証明書の添付を省略することが可能となりました。