本記事では、スマホドクター事業を開始する前に必ず遵守いただく必要がある「電気通信媒介業届出申請のルール」についてご案内しています。
届出申請ルール
⚠️ 業務開始前の届出が「必須」です
電気通信サービスの販売代理店となる法人・個人は、その『業務を行う前』に総務大臣に対して届出を行う義務があります。
届出完了後に発行される「届出番号」は、お客様への提供条件説明書面に記載する義務があります。 当該義務を履行できるよう、業務開始予定日の3週間前までを目安に、十分な余裕をもって届出書を提出してください。
必要な手続き
以下のいずれかの方法により、届出を行ってください。現在は、手続きがスムーズな「電子届出システム」の利用が推奨されています。
📮 郵送または持参で届出
管轄の総合通信局(法人の場合は本店所在地を管轄する局)へ提出します。
- 届出書
- 住民票の写し(個人の場合)
※発行3ヶ月以内/コピー不可 - 返信用封筒(84円切手貼付)
💡 法人の方への補足:
令和3年9月1日より、法人の場合は登記事項証明書の添付を省略することが可能となりました。